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給付(きゅうふ)について
最終更新日 2025年2月19日
病院で払うお金
「国民健康保険」に入っている人は、病気やけがで病院に行った時に払うお金が少なくなります。
どのくらいお金を払うか
病院で国民健康保険の「保険証」(カード)を見せた人が払うお金は次のとおりです。
病気やけがをした人 | 病院で払うお金 |
---|---|
小学校に入る前の子ども | 病院でかかったお金の20% |
70歳以上の人 | 病院でかかったお金の20%か30% |
それ以外の人 | 病院でかかったお金の30% |
「保険証」
「国民健康保険」に入ると、1人1枚「保険証」というカードをもらいます。
病院に行った時、受付に保険証を出してください。
払うお金がもっと少なくなる人
- 体などに障害があって「重度障害者医療証」を持っている人
- 1人で子どもを育てていて「福祉医療証」を持っている人
などは、病院で「保険証」と一緒に出してください。払うお金がもっと少なくなることがあります。
よく知りたい人は、区役所の保険年金課に聞いてください。
70歳になった人の「保険証」
横浜市の「国民健康保険」に入っている人は、70歳の誕生日の月の終わりごろ、新しく「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」というカードが家に来ます。誕生日の次の月から新しいカードを使います。
(誕生日が1日の人は、誕生日の前の月の終わりごろ、新しいカードが来ます。誕生日の月から新しいカードを使います)
「国民健康保険」でもらうことができるお金
「国民健康保険」に入っている人がもらうことができるお金には、「療養費」、「高額療養費」、「高額療養費(外来年間合算)」「高額介護合算療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」、「出産育児一時金」、「葬祭費」、「障害児育児手当金」、「傷病手当金」などがあります。
よく知りたい人は、区役所の保険年金課に聞いてください。
「療養費」
- 急な病気やけがなどで病院に「保険証」を出すことができなくて、病院でかかったお金を全部払った時、あとでもらうことができるお金です。
- 病院でかかったお金を全部払った日から2年以内に、区役所の保険年金課に次のものを持っていきます。
日本で病院に行った時
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
- 病気やけがの名前が書いてある紙
- 「保険証」
- 銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
外国で病院に行った時
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙。日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 病気やけがの名前が書いてある紙(日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 病気やけがをした人のパスポート
- 「同意書」という書類(区役所にあります)
- 「保険証」
- 銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。翻訳をした人の名前と住所を書いてください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「高額療養費」
- 入院や手術などで、1か月に病院に払ったお金が高くなった時、もらうことができるお金です。
- もらうことができる人には、世帯主(家族の代表の人)に横浜市から手紙が来ます。
- 手紙の中に入っている申請書を書いて、返信用封筒(中に入っています)で住んでいる区の区役所保険年金課に送ってください。
※入院や手術などをした月の次の月の1日から2年以内に送ってください。2年を過ぎると申請することができません。詳しいことは、「高額療養費」についてを見てください。
高額療養費(外来年間合算)
- 病気で1年に病院に払ったお金が高くなって、「高額療養費(外来年間合算)」にあてはまる時、もらうことができるお金です。
- もらうことができる人には、世帯主(家族の代表の人)に横浜市から手紙が来ます。
- 手紙の中に入っている申請書を書いて、返信用封筒(中に入っています)で住んでいる区の区役所保険年金課に送ってください。
※申請書を確認した次の日から2年を過ぎると、申請することができません。
「高額介護合算療養費」
- 病気やけがや介護(生活の世話をしてもらうこと)で、1年に払うお金が高くなった時、もらうことができるお金です。
- もらうことができる人には、世帯主(家族の代表の人)に横浜市から手紙が来ます。
- 手紙の中に入っている申請書を書いて、返信用封筒(中に入っています)で住んでいる区の区役所保険年金課に送ってください。
※申請書を確認した次の日から2年を過ぎると、申請することができません。
「入院時食事療養費・入院時生活療養費」
- 入院中の食事や部屋のためのお金です。
- 区役所でもらう「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に出すことができなくて、入院中の食事や部屋のお金を多く払った時、あとでお金をもらうことができます。
- 入院のお金を全部払った日から2年以内に、区役所の保険年金課に次のものを持っていきます。
1.病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
2.「保険証」
3.銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」のもらい方は「高額療養費について」を見てください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「移送費」
- 医者が、病気やけがの人を急いでほかの病院に運ぶ必要があると言った時、運んでもらうために払ったお金をあとでもらうことができます。
- 運んでもらうためのお金を払った日から2年以内に、区役所の保険年金課に次のものを持っていきます。
1.医者が「運ぶ必要がある」と書いた書類
2.病院でもらった「領収書」(運ぶためにいくら払ったか書いてある紙)
3.「保険証」
4.銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「出産育児一時金」
- 赤ちゃんを産んだ時、「国民健康保険」から出るお金です。(赤ちゃんが1人生まれたら500,000円)
- 日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」というお金の払い方を利用した場合、病院で払うお金が500,000円少なくなります。
- 次の場合は、赤ちゃんが生まれた日から2年以内に、区役所の保険年金課に行って、お金をもらいます。
1.日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用しなかった場合
2.病院で「直接支払制度」を利用して、病院でかかった全部のお金が500,000円より少なかった場合
3.外国で赤ちゃんを産んだ場合
※「直接支払制度」を利用した場合、赤ちゃんが生まれる人が区役所に行く代わりに、病院が「国民健康保険」から500,000円をもらうので、病院で払うお金が少なくなります。
※2023年3月31日以前に産んだ場合は、420,000円
日本で赤ちゃんを産んだ場合
- 赤ちゃんを産む時にかかったお金を証明する書類(病院でもらいます)
- 「直接支払制度」を利用した場合、その時の「合意文書」という書類
- 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
- 「保険証」
- 銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
外国で赤ちゃんを産んだ場合
- 赤ちゃんを産んだことを証明できる書類(医者が書いた書類など。日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 赤ちゃんのお母さんのパスポート
- 「同意書」という書類(区役所にあります)
- 「保険証」
- 銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「葬祭費」
- 亡くなった人の葬式をした人(家族など)がもらうことができるお金です。
- 葬式をした日から2年以内に、区役所の保険年金課に次のものを持っていきます。
1.葬式をした人と葬式をした日がわかる書類
2.区役所に行く人の「在留カード」か「パスポート」か「運転免許証」など
3.「保険証」
4.銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※申し込みをした人以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、申し込みをした人のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「障害児育児手当金」
- 生まれてから2年以内の子どもに、生まれた時から障害があることがわかった場合、もらうことができるお金です。
- 生まれてからずっと横浜市の「国民健康保険」に入っている子どもがもらうことができます。
- 障害があることがわかってから2年以内に、区役所の保険年金課に次のものを持っていきます。
1.病院でもらう「診断書」(障害について書いてある書類)
2.「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
3.「保険証」
4.銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
傷病手当金
(下に書いてあること)全部にあてはまる時、お金がもらえます。
- 会社で働いていて、横浜市の「国民健康保険」に入っている人
- 新しいコロナウイルスがうつったか、うつったかもしれない人で、治療のために、仕事ができなくなった人
- 3日続けて仕事を休んで、4日より後も休んだ日がある人
- 治療で仕事を休んでいる時に、給料がもらえなかったか、もらえるお金が少なくなった人
住んでいる区の保険年金課に次のものを持ってきてください。お金がもらえます。仕事を休んだ日の次の日から2年以内に、区役所の保険年金課にきてください。
- 傷病手当金支給申請書(計4枚)(区役所にあります)
- 保険証
- 銀行の通帳かカード(お金をもらうため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を払うこともできます。その場合は、世帯主(家族の代表の人)のもので、朱肉を使う印鑑(はんこ)が必要です。
「高額療養費」について
横浜市の「国民健康保険」に入っている人が、入院や手術などで1か月に病院に払ったお金が高くなった時、保険から出るお金です。
「高額療養費」を利用する方法
「高額療養費」は、次のどちらかの方法で利用することができます。
1.病院で払うお金を少なくする
2.病院でお金を払った後、区役所に行ってお金をもらう
1.病院で払うお金を少なくする
- 病院の受付に、「保険証」(カード)と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を出すと、病院で払うお金が少なくなります。
- 「国民健康保険限度額適用認定証」は、区役所の保険年金課に「 保険証」を持っていくと、もらうことができます。
(「限度額適用認定証」のもらい方は、このページを見てください。(日本語))
2.病院でお金を払った後、区役所に行ってお金をもらう
- 「高額療養費」をもらうことができる人には、入院や手術などをした月から2か月か3か月ぐらい後に、世帯主(家族の代表の人)に横浜市から手紙が来ます。
- 手紙の中に入っている申請書を書いて、返信用封筒(中に入っています)で住んでいる区の区役所保険年金課に送ってください。
よく知りたい人は、区役所の保険年金課に聞いてください。
質問したいこと | 連絡する所 |
---|---|
「給付」について | 鶴見区 保険年金課 電話:045-510-1807 ファクス:045-510-1898 |
「給付」について | 神奈川区 保険年金課 電話:045-411-7124 ファクス:045-322-1979 |
「給付」について | 西区 保険年金課 電話:045-320-8425、045-320-8426 ファクス:045-322-2183 |
「給付」について | 中区 保険年金課 電話:045-224-8315、045-224-8316 ファクス:045-224-8309 |
「給付」について | 南区 保険年金課 電話:045-341-1126 ファクス:045-341-1131 |
「給付」について | 港南区 保険年金課 電話:045-847-8425 ファクス:045-845-8413 |
「給付」について | 保土ケ谷区 保険年金課 電話:045-334-6335 ファクス:045-334-6334 |
「給付」について | 旭区 保険年金課 電話:045-954-6134 ファクス:045-954-5784 |
「給付」について | 磯子区 保険年金課 電話:045-750-2425 ファクス:045-750-2545 |
「給付」について | 金沢区 保険年金課 電話:045-788-7835、045-788-7836 ファクス:045-788-0328 |
「給付」について | 港北区 保険年金課 電話:045-540-2349 ファクス:045-540-2355 |
「給付」について | 緑区 保険年金課 電話:045-930-2341 ファクス:045-930-2347 |
「給付」について | 青葉区 保険年金課 電話:045-978-2335 ファクス:045-978-2417 |
「給付」について | 都筑区 保険年金課 電話:045-948-2334、045-948-2335 ファクス:045-948-2339 |
「給付」について | 戸塚区 保険年金課 電話:045-866-8449 ファクス:045-871-5809 |
「給付」について | 栄区 保険年金課 |
「給付」について | 泉区 保険年金課 電話:045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 ファクス:045-800-2512 |
「給付」について | 瀬谷区 保険年金課 電話:045-367-5725、045-367-5726 ファクス:045-362-2420 |
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