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最終更新日 2025年3月1日
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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)
「後期高齢者医療制度」について
- 病気やけがの時のために、75歳以上の人みんなが入る保険です。
- 65歳~74歳で、体などに障害がある人も入ることがあります。
- 病院で「保険証」(カード)を出すと、病院で払うお金が少なくなります。払うお金は、収入(年金や給料などでもらうお金)がどのくらいかで変わります。
- 神奈川県の「後期高齢者医療広域連合」というグループの保険です。
「神奈川県後期高齢者医療広域連合」(かながわけんこうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)のウェブサイト(external website)
区役所に知らせる時
次の時は、住んでいる区の区役所の保険年金課に知らせてください。
- 横浜市に引っ越した時
- 横浜市からほかの場所に引っ越す時や、国に帰る時
- 住所や名前が変わった時
- 亡くなった時
- 国から「生活保護」のお金(生活のためのお金)をもらう時やもらうのをやめた時
- 「保険証」(カード)や「資格確認書」をなくした時
マイナンバーカードと健康保険証が一緒になりました(マイナ保険証)
マイナンバーカードは、健康保険証利用登録をすることで病院や薬局で健康保険証として利用することができます。(これを「マイナ保険証」といいます。)
紙の保険証はいつまで使える?
今まで使っていた紙の保険証(水色)は、2025年7月31日まで使うことができます。
※マイナ保険証を使っている人も、紙の保険証は捨てないで持っていてください。
2024年12月2日より後は、次のものをお渡しします。
・マイナ保険証をもっていない人…「資格確認書」をお渡しします。「資格確認書」は病院や薬局で使います。
・マイナ保険証をもっている人…「資格情報のお知らせ」をお渡しします。「資格情報のお知らせ」は自分の登録情報が書いてあります。
※病院や薬局に行く時は「資格情報のお知らせ」と一緒にマイナンバーカードも必要です。
※2025年7月31日までは、「後期高齢者医療制度」に入っている人全員に、「資格確認書」をお送りします。
保険料(保険に払うお金)の決め方と払い方
- 1年の保険料は、みんなが払う基本のお金のほかに、前の年の収入(年金や給料などでもらうお金)でいくら払うかが決まります。
- 「後期高齢者医療制度」に入った月から、やめた日の前の月まで、毎月払います。
- 次の方法で払います。
- あなたがもらう「年金」(年をとった時の生活のお金)から保険料を引きます。
- 銀行の口座から払います。
- 家に来た「納付書」(いくら払うか書いてある紙)を銀行やコンビニに持っていって払います。
払うことができない時
区役所の保険年金課に相談してください。
保険料を払わなかった時
法律で決まっているとおりに、あなたの銀行のお金や家などを市がもらうことがあります。
「後期高齢者医療制度」のお金をもらうことができる時
病院で払ったお金が高くなった時や、病院に「保険証」を出すことができなかった時などに、あとでお金をもらうことができます。区役所の保険年金課に行ってください。
市民税(市に払うお金)がかからない人
病院に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」という紙を出すと、病院で払うお金が高くなりません。
市民税がかからない人は、区役所の保険年金課でこの紙をもらうことができます。
内容 | 連絡先 |
---|---|
「後期高齢者医療制度」について | 健康福祉局医療援助課(日本語) 電話:045-671-2409 ファクス:045-664-0403 メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp |
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