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幼児教育(ようじ きょういく)・保育(ほいく)の無償化(むしょうか)
最終更新日 2025年3月1日
「幼児教育・保育の無償化」について
2019年10月から、国の「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
- 3歳児~5歳児の子どもは、保育所(保育園)や幼稚園などの利用料(利用するためのお金)が0円になりました。
- 市民税(市に払うお金)がかからない家庭の0歳児~2歳児の子どもも、利用料が0円になりました。
※3歳児=その年の新しいクラスが始まる4月1日に3歳の子ども
※保育所や幼稚園に通うためのバスや食べ物、服や帽子などのお金は0円ではありません。
国の「幼児教育(ようじきょういく)・保育(ほいく)の無償化(むしょうか)(外部サイト)」のウェブサイト(外国語もあります)
0円で利用するために必要なこと
1 子どもが通う保育所や幼稚園などが、0円で利用できる所かどうか調べます。
→「横浜市で利用料が0円になる保育所や幼稚園など」を見てください
2 子どもが保育所などに通う必要があることを市にチェックしてもらいます。
→「子どもが保育所などに通う必要があるかチェックする」を見てください
3 市に申し込みます。
→「市に申し込む」を見てください
保育所や幼稚園などの種類
0円で利用できるかどうかは、保育所や幼稚園などの種類で違います。次の①~⑧のどの種類かわからない時は、区役所か利用している保育所や幼稚園などに聞いてください。
①認可保育所
②認定こども園(子どもの世話)
③施設型給付幼稚園
④認定こども園(子どもの教育)
⑤私学助成幼稚園など
⑥認可外保育施設、一時保育事業など
:届出済認可外保育施設(ベビーシッターも)、一時預かり、病児保育、病後児保育、横浜子育てサポートシステム(子どもを預かる場合)、横浜保育室(3歳児~5歳児)など
(そのほか)
⑦障害児通園施設など
:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援や保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設や医療型障害児入所施設
⑧横浜保育室(0歳児~2歳児)
⑨年度限定保育事業
⑩企業主導型保育事業
①認可保育所 ②認定こども園(世話) |
③施設型給付幼稚園 ④認定こども園(教育) |
⑤私学助成幼稚園など | ⑥認可外保育施設、 一時保育事業など |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 世話 | 教育 | 世話 | |||
3歳児~5歳児 | 対象(0円) | 対象(0円) | 対象 ※1 (1か月に11,300円までの利用料は0円)※2 |
対象○ (1か月に25,700円までの利用料は0円)※2 |
対象 ※1 (1か月に11,300円までの利用料は0円)※2 |
対象 ※1 (1か月に37,000円までの利用料は0円)※2 |
3歳になった日から 最初の3月31日までの子ども |
- | 対象(0円) | 対象外 (0円にならない) |
対象○ (1か月に25,700円までの利用料は0円)※2 |
対象外 (0円にならない) |
- |
3歳になった日から 最初の3月31日までの子ども (市民税がかからない家庭) |
- | 対象(0円) | 対象 ※1 (1か月に16,300円までの利用料は0円)※2 |
対象○ (1か月に25,700円までの利用料は0円)※2 |
対象 ※1 (1か月に16,300円までの利用料は0円)※2 |
- |
0歳児~2歳児 (市民税がかからない家庭) |
対象(0円) | - | - | - | - | 対象 ※1 (1か月に42,000円までの利用料は0円)※2 |
※1
市がチェックして、子どもが保育所などに通う必要がある場合だけ0円です。
横浜市の「市型預かり保育(私立幼稚園等預かり保育事業)」を利用する場合は条件が少し違います。
※2
利用料がそれより高い場合、足りないお金は自分で払います。
そのほか
⑦障害児通園施設など
- 3歳児~5歳児の子どもの利用料は0円です。
- 保育所や幼稚園、認定こども園などにも通う場合、どちらの利用料も0円です。
⑧横浜保育室(0歳児~2歳児)
- 市民税がかからない家庭の子どもの利用料は0円です。
- 3歳児~5歳児の子どもは⑥を見てください。
⑨年度限定保育事業
- 市民税(市に払うお金)がかからない家庭の1歳児と2歳児の子どもの利用料は0円です。
⑩企業主導型保育事業
- 3歳児~5歳児の子どもと、市民税がかからない家庭の0歳児~2歳児の子どもの利用料は、特別に高い場合以外は0円です。
横浜市で利用料が0円になる保育所や幼稚園など
•横浜市にある次の保育所などは全部、3歳児~5歳児などの利用料が0円になります。
①「認可保育所」
②「認定こども園(世話)」
③「施設型給付幼稚園」の教育
④「認定こども園(教育)」
⑤「私学助成幼稚園」の教育
•③「施設型給付幼稚園」や⑤「私学助成幼稚園」で子どもの世話をしてもらう場合や、⑥「認可外保育施設など」の場合は、利用する幼稚園などに聞いてください。
横浜市で利用料が0円になる保育所や幼稚園などは「幼児教育(ようじきょういく)・保育(ほいく)の無償化対象施設(むしょうかたいしょうしせつ)の一覧(いちらん)」(日本語)を見てください。
子どもが保育所などに通う必要があるかチェックする
•次の場合は、子どもが保育所などに通う必要があることを市にチェックしてもらいます。
③「施設型給付幼稚園」で子どもの世話をしてもらう
④「認定こども園(教育)」で子どもの世話をしてもらう
⑤「私学助成幼稚園」で子どもの世話をしてもらう
⑥認可外保育施設、一時保育事業など
•下のページ(日本語)を見て、チェックのために必要な書類を区役所の「こども家庭支援課」や幼稚園などに出してください。
•申し込みに必要な書類は、住んでいる区の区役所「こども家庭支援課」でもらうことができます。
③施設型給付幼稚園(しせつがたきゅうふようちえん)、④認定こども園(にんていこどもえん)(教育(きょういく))、⑤私学助成幼稚園(しがくじょせいようちえん)
⑥認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)、一時保育事業(いちじほいくじぎょう)など
市に申し込む
保育所や幼稚園が市に申し込む
次の保育所などの場合は、お父さんやお母さんが市に申し込む必要はありません。保育所などが申し込みます。
①「認可保育所」
②「認定こども園」の市型預かり保育
③「施設型給付幼稚園」の教育か市型預かり保育
④「認定こども園(教育)」
⑤「私学助成幼稚園など」の教育か市型預かり保育
⑥「一時保育事業など」の横浜市一時保育、休日一時保育、24時間緊急一時保育、病児保育、病後児保育(払うお金が安くなった場合)
⑧「横浜保育室(0歳児~2歳児)」
⑨「年度限定保育事業(1歳児、2歳児)」
※⑩「企業主導型保育事業」の場合は、利用する所に聞いてください。(お父さんやお母さんが申し込む必要はありません)
お父さんやお母さんが市に申し込む
次の幼稚園などの場合は、お父さんやお母さんが市に申し込みます。
②「認定こども園(世話)」
③「施設型給付幼稚園」で子どもの世話をしてもらう
⑤「私学助成幼稚園など」で子どもの世話をしてもらう
※②③⑤は「市型預かり保育」ではない場合
⑥「認可外保育施設、一時保育事業など」
【 申し込み方 】
1 下のページから「提供証明書」と「請求書」という書類をダウンロードします。
2 幼稚園などに「提供証明書」を渡します。幼稚園などはその書類に利用料がいくらか書きます。
3 毎月の「提供証明書」と、お父さんやお母さんが書いた「請求書」を一緒にして、横浜市の「子ども青少年局」に送ります。
4 市が書類をチェックをして、2か月ぐらい後に銀行の口座にお金が入ります。
※くわしくは「施設等利用費(しせつとうりようひ)の請求方法(せいきゅうほうほう)」(日本語)を見てください。
【必要なもの】
1 「請求書A」か「請求書B」
このページの下から書類をダウンロードします。
2 「提供証明書」
このページの下から書類をダウンロードします。
3 銀行の情報がわかるもの(通帳かカードのコピー、アプリやネット口座をスクリーンショットしたもの)
幼稚園などを利用した月 | いつまでに送るか |
---|---|
4月~6月 | 7月18日 |
7月~9月 | 10月18日 |
10月~12月 | 1月18日 |
1月~3月 | 4月18日 |
※ 決まった日までに送ってください。決まった日より後に送った場合、支払い予定日が3か月くらい遅くなります。
※ 書類を送るとき、切手の料金を確認してください。料金が不足していると、決まった日までに市に届きません。
※ 書類に不足・不備がある場合、支払い予定より1か月以上遅くなります。
※ 利用した月から2年以内に送ってください。遅れるとお金をもらうことができません。
【 書類を送る所 】
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局 保育・教育給付課 施設等利用給付(償還払)担当
※書類を入れた封筒の左の上に、赤いペンで「施設等利用費請求書在中」と書いてください。
インターネットで「施設等利用費」を申し込む
インターネットで「施設等利用費」を申し込むことができます。「横浜市電子申請・届出システム」でログインして申し込みます。初めて使う人はメールアドレスや名前、住所などを登録してください。
「認可外保育施設」、「一時預かり」、「子育て援助活動支援事業」を利用している人
「認可外保育施設」、「一時預かり」を利用している人(外部サイト)
「幼稚園の預かり保育」を利用している人
必要な書類
【 書類のダウンロード 】
■ 請求書
⑥「 認可外保育施設、 一時保育事業など」
②「認定こども園(世話)」/③「施設型給付幼稚園」で子どもの世話をしてもらう/⑤「私学助成幼稚園など」で子どもの世話をしてもらう (※②③⑤は「市型預かり保育」ではない場合)
■ 提供証明書
提供証明書(ていきょうしょうめいしょ)(PDF:148KB)
【 書類を 書くときに 気をつけること】
・ 消えるボールペンや、修正液(ペンで書いた文字を消す液)は使わないでください。
・ 書いた内容を消すときは、まちがえた所を2本線で消してください。
・ 正しい内容は、近くのあいている所に書いてください。
質問したいこと | 連絡する所 |
---|---|
「幼児教育・保育の無償化」について |
こども青少年局保育・教育給付課 施設等利用給付担当 |
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